人気ブログランキング | 話題のタグを見る

三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会

misatomato.exblog.jp
ブログトップ
2012年 04月 07日

2012年 4月 7日 訴訟費用請求の撤回を求める署名について

住民訴訟の敗訴市民に対する
   訴訟費用請求の撤回を求める抗議署名のお願いです


◆転載大歓迎、拡げてください。

※署名TVの署名プロジェクトサイトを使って署名集めを始めました。
http://www.shomei.tv/project-1927.html
ご賛同いただけましたら、ぜひご協力をお願いします。


この抗議署名は、第三セクター安曇野菜園をめぐる住民訴訟に関わるものです。

この裁判では、東京高裁の控訴審で、損失補償契約は財政援助制限法に違反しており無効だとして、一審長野地裁判決を変更し補償の差し止めを命ずる判決が下り、原告勝訴となりました。

しかし、安曇野市は上告の申し立てをしました。最高裁は市の申し立てを不受理としたうえで、異例の判決を出したため、原告は形式的に敗訴となっていまいました。

そのうえ、あろうことか、市は敗訴した原告市民に対し訴訟費用10万円余の支払い請求を突きつけてきたのです。

このような請求は全国的にも極めてまれで、弘前市、宝塚市等のわずかな事例も、住民側の異議により執行されていないといいます。

もとより安曇野菜園訴訟は、原告市民の私的利益を求めたものではなく、三セク安曇野菜園がもたらす市財政の悪化を回避するという公共利益を求めたものです。

このように公共の利益を実現しようとした原告市民に訴訟費用を請求することは、法の解釈を逸脱しており、道義的にも許されないと思います。

今回のような訴訟費用の請求が前例となるようなことがあれば、今後の住民活動、住民自治を大きく阻害するものとなります。

そこで、第三セクター安曇野菜園をめぐる住民訴訟について、「訴訟費用」を原告市民に請求しようとする安曇野市長の対応に抗議するとともに、これを撤回するよう求める署名活動を行うことにしました。

◆住民訴訟の敗訴市民に対する訴訟費用請求の撤回を求める抗議署名について
 ~もっとくわしく知りたい人のために~

http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1333762401.pdf

◆署名簿はこちらからダウンロードすることもできます
http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1333761256.pdf
     
三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会へお届けください。
     (郵便、ファックスでもけっこうです)
     〒399-8301 安曇野市穂高有明9972-1
     TEL.FAX.0263-83-4250(市民ネットワーク情報室)


# by misato_tomato | 2012-04-07 10:04 | 署名活動
2012年 04月 02日

2012年 3月 15日 訴訟費用請求撤回の申し入れ

~全国市民オンブズマン連絡会議、自由法曹団長野支部など4団体~

 本日(15日)安曇野市長に対し、安曇野菜園損失補償裁判の訴訟費用請求撤回の申し入れをしました。「自由法曹団長野支部」から要請書、「全国市民オンブズマン連絡会議」、「松本平市民オンブズマン」から申し入れ書、「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」から意見書と、4団体からそれぞれ文書を提出しました。申し入れには8名が参加。
 市側は副市長と、なぜか農林部長(この裁判の所管ではあるが、訴訟費用の出納は総務部の仕事)が対応しました。市長のスケジュールとこちら数団体の都合を合わせることができず、宮澤市長不在の日になってしまったのは残念でした。

 敗訴住民に訴訟費用を請求する方針を通そうとする市長への抗議と、撤回を求める文書を提出した後に多少のやり取りがありましたが、市長不在ということもあり、村上副市長は市長や弁護士と相談したいと述べるにとどまりました。
 その後に場所を移してメデイア取材を受けました。(信濃毎日新聞、市民タイムス、中日新聞の3紙が記事掲載)また、「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」からは、市議会議員への要請書も提出しました。
 以下、本日提出の文書です。


                                   2012年3月15日
安曇野市長 宮澤 宗弘 様

                                  松本平市民オンブズマン
                                  代表幹事  宮川 速雄
                                  松本市北深志2-1-5

                    申し入れ書

安曇野菜園損失補償住民訴訟(以下・本件)に関わる元原告らに対する訴訟費用額確定処分は、住民の目線で市政をチェック・是正を求めるという公益目的のためのオンブズマン活動を著しく阻害するものであることから、以下の理由により訴訟費用請求の申し立ての取り下げを求めます。

○ 本件住民訴訟は、経営不振の第三セクター(安曇野菜園株式会社)に安曇野市が損失補償を行うことにより、安曇野市の税金投入と市財政への悪影響が危惧されるため提起されたもので、元原告らの私的利益を目的ではないことは明らかである。

○ 本件は、第三セクター安曇野菜園の経営破綻にいたる法律的根拠に基づいて提起されたものであり、いわゆる濫訴には当たらず、第二審の東京高等裁判所では、原告の主張が全面的に認められ、原告勝訴の判決が下された(平成22年8月30日)。

○ 控訴審で原告勝訴の判決がなされた後、第三セクター安曇野菜園が営業権を譲渡することにより損失補償対象の負債を完済したため、本件提訴理由の損失補償の対象が消滅し、最高裁判所において訴訟上の請求が却下されたものであり、形式的に原告敗訴になったものである。

○ こうした住民訴訟の提起や住民監査の請求は、住民に与えられた権利であり、自治体民主主義の根幹をなすものである。いうまでもなく、住民訴訟提起や住民監査請求は、住民目線で当該自治体のチェックや是正のために行われるものであって、私的利益のものではない。従って、形式的敗訴の原告に訴訟費用の支払いを求めることは、今後の住民活動に対する威嚇であり、萎縮効果をもたらすものであって、自治体民主主義の発展を著しく阻害するものである。

以上のような観点から、本件申し立てを速やかに取り下げるよう強く申し入れるものです。


自由法曹団長野県支部要請書
http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1331999996.pdf

全国市民オンブズマン連絡会議申し入れ書
http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1332000513.pdf

三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会意見書
http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1332000068.pdf

# by misato_tomato | 2012-04-02 20:52 | 活動報告
2012年 04月 02日

2012年 3月 14日 住民訴訟と訴訟費用の原告住民負担について

~住民訴訟で敗訴した市民に訴訟費用を請求するのは極めて稀~

 宮澤市長は3月定例議会の市政方針演説のなかで、第3セクター安曇野菜園の損失補償に関わる住民訴訟に関し、敗訴原告に訴訟費用を請求すると公表しました。敗訴原告というのは、つまり私のことなのですが、あまりのことに本当に驚きました。住民訴訟で敗訴した市民に訴訟費用を請求するのは極めて稀だからです。
 それでも、当事者である自分自身のことについて、一般質問で取り上げるには躊躇があって、迷いました。しかし、よく考えてみると、これは私ひとりの問題ではなく、安曇野市の前例となって後々に大きく影響する事件だ、放っておいてはいけないと思いなおしました。これはやはり押さえておくおかなくてはと、一般質問することにしました。

 ところがです。やはり自分のことで問い質していくというのは、矛先が鈍るというかやりにくいものです。住民訴訟の一般論で議論したいのに、宮澤市長は安曇野菜園のことでは職員は夜も眠れないほど大変な思いをしたとか、裁判のために多額の税金を使うことになったなど、言外に「この裁判に限っては譲れない」という気持ちを滲ませていました。
 すると、何だか市を訴えたわたしがイケナカッタのかしら、みたいな気分にさせられるから困ったものです。敗訴住民に訴訟費用を請求することは、まさにこうした「萎縮効果」をもたらし、自治体と市民の信頼を壊してしまうことになるのではないでしょうか。

 とりわけ、安曇野市が弁護士報酬として721万円の出費となる点を強調したことは、残念でなりませんでした。市民の税金を使って住民訴訟を闘うという行政の矛盾をどう考えているのでしょうか。住民訴訟で訴えられれば、市は税金を使って裁判を闘うことになる。市長や職員が自費で争うわけではない。
 税金の無駄遣いを止めさせたいのに、裁判になればさらに税金が費やされることになる。いったいどれだけの税金を使わせることになるのか。訴えた住民側も住民訴訟の費用負担の矛盾を抱えてどうしたものかと、さんざん悩むのです。

 それでもわたしたち市民は住民訴訟踏み切りました。長い年月と多くの市民から寄せられた100万円にものぼる浄財を費やして、ひたすら公益のために裁判を闘ってきました。市の弁護士費用が721万円だというなら、原告市民側の弁護士費用もほぼ同額と見るのが妥当であり、それは公共善の奉仕精神にあふれた弁護士に支えられたものでした。
 「訴えられたためにこんなにカネがかかってしまった」とでも言いたげな宮澤市長には、「なぜ住民訴訟にまで発展したのか。元はといえば市政の問題ではないか」という視点がなく、ほんとうにがっかりしました。
(原告 小林純子・安曇野市議会議員)

# by misato_tomato | 2012-04-02 20:47 | 安曇野市の対応
2012年 04月 02日

2011年 10月 29日 最高裁判決から一夜明けて

原告の小林純子から、最高裁判決について報告します。

最高裁判決から一夜明けて、だいぶ気持ちも落ち着いたので
各社新聞報道をチェック。

昨夜は「どちらが勝ったとか負けたとかいう判決ではありません」と、
わたしの思いを書きましたが、冷静になってみれば
こういう場合、一般的に「住民側敗訴」と表現するのは仕方ないのかなと。

しかし、最高裁は安曇野市の上告の申し立てを不受理としながら、
つまり判断しないとしたにもかかわらず、
「職件による検討」として異例の判決を出したことには、納得いきません。
判決の内容については昨日の横地さんのレポートをご覧ください。


さて、以下は実になさけない話ですが、興味のある方はどうぞ。

中央線は人身事故がけっこう頻繁にあります。
わたし自身も「あづさ」に乗っていて、過去3回遭遇しています。
でも、よりによって最高裁判所へ行こうという時に事故が起こるなんて・・・

今回、武蔵ナントカという駅付近で人身事故があり、
「あづさ」は1時間遅れとなってしまったのです。
遅刻の連絡は何とかつけましたが、ほんとに残念無念でした。
結局、判決言い渡しには間に合わず、判決文だけをもらってきました。

最高裁判所に到着したときには、
新聞各紙の記者さんがまだ待っていてくださって、
「判決は聞いたが意味がわからない。判決文を見せてほしい」と言うのです。

それではと、最高裁の門を入ろうとすると、何人も守衛さんがいらっしゃる。
用件を伝えると、身分証明書の提示を求められ、
入場許可の文書を書いてやっと入ることが許されました。

そこから長いアプローチの緩やかな階段をのぼり南口玄関へ。
受付には男性が一人、もう一人男性が出てきて「ご案内します」というので従いました。

天井は高い、廊下は広くて長い、行き交う人はだれ一人としてない。
わたしと案内人の靴音だけが無機質な空間に響く。
途中で正面玄関を通り抜けたのですが、ここにも人っ子一人いない。
高い吹き抜け、大きく重厚な扉、法廷に続く壮大な階段・・・

まさに「権威の象徴」としての建築。
人を寄せ付けない威圧感は、最高裁判所に最もふさわしい装い。
遠くから見ている分には美しいが、近寄れば幻滅・・・
わたしの目には日本一コストパフォーマンスの悪い建物に映りました。

そして、
世間から隔絶されたような、こんな建物の中で日々過ごしている裁判官は
庶民感覚と離れていくのも無理ないことなのでしょう。

そんなことを考えながら5階の事務所で判決文を受け取り、
「出口がわかりにくいですからご案内します」との言葉に甘え、帰りも先導していただきました。
ご親切にと、その時は思ったのですが
これはおそらく、自由に裁判所内をウロウロされては困るという事情でしょう。

# by misato_tomato | 2012-04-02 20:43 | 活動報告
2012年 04月 02日

2011年 10月 28日 三セク安曇野菜園への損失補償について最高裁判決

~高裁「無効」判決を破棄、自治体の運用を追認~

 三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会・横地泰英さんが、10月28日朝刊各紙まとめをもとにレポートしました。ご覧ください。

三セク三郷トマト栽培施設・安曇野菜園への損失補償
  最高裁は、高裁の「無効」判決を破棄/自治体の運用を追認
             原告・小林市議「後ろ向き、時代に逆行」と批判


 安曇野市出資の第三セクター安曇野菜園(旧三郷ベジタブル)をめぐり市が金融機関と結んだ損失補償契約の違法性が争われた上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は2011年10月27日、「財政援助制限法に違反し契約は無効」としていた東京高裁判決を破棄、原告・小林純子市議の請求を棄却した一審の地裁判決も取り消し、訴えを却下した。判決後小林市議は「三セクへの財政支援は反省すべきだという全国的な流れに対し、後ろ向きな判決だ」と語った。

 安曇野菜園は旧三郷村が荒廃遊休農地の解消、雇用創出などを目的に2003年設立。トマトの生産・販売不振で赤字が続き、今年4月から指定管理者になった農業生産法人に経営や資産を売却し、3金融機関の借入金を返済し、現在清算手続き中だ。このため損失補償契約に基づいて市が支出する可能性はなくなっている。最高裁は「公金の支出差し止め」という原告訴えは、現時点で判決を求める意味が存在せず、「不適法」になったと判断。この訴えに基づいた昨年8月の高裁判決を破棄した。

 小法廷は「損失補償と債務保証は地方自治法などで区別されている」として債務保証を禁じた財政援助制限法の規定を損失補償に類推適用できないと指摘。安曇野市の契約を「違法で無効」とした高裁判決を「相当ではない」と判断。補償契約に問題あるかどうかは「自治体による裁量権の乱用」の有無で判断すべきだとした。自治体が金融機関と損失補償契約を結ぶ例は多く、判決は現行の運用を追認した形だ。

 宮川光治裁判官は補足意見で「(債務保証を禁じた)制限法3条はGHQの指令で緊急的に作られたが、その後戸別の立法で徐々に禁止が解除されてきており、同条の存在意義は薄れてきている」と指摘した。これまた高裁判決の前から存在する考え方で、最高裁判決は「高裁以前」へのタイムスリップした印象だ。
 2008年1月18日、長野地裁で第1回口頭弁論が開かれてから3年9か月。東京高裁での原告逆転勝訴をはさみ、今回最高裁判決で(残念ながら)住民側敗訴が確定した。

《なお続く安曇野市の起債償還》
 判決後小林市議は「後ろ向き判決」と話した後、「二審で契約の違法性が認められ、国や自治体、金融機関に『いい加減なことはできない』と周知させるきっかけになった。むだな訴訟ではなかった」と振り返った。
 そして「市はまだトマト栽培施設に充てた起債の返済を続けている。市に支払われるはずだった施設使用料3億円余も債権放棄している。これらは市民にとって大きな損害だ。裁判は終わっても住民の目で責任を今後も追及して行く」と話す。
 宮沢宗弘市長は「市の主張が認められたことでひとまず安心している」とのコメントを出した。

 約20億円にも及んだ税金〝むだ遣い〟の経営責任はいっこうに明らかになっていない。責任問題を明らかにする第三者委員会設置のための補正予算が付いたということなので、早急に進めてもらいたい。

 県市町村課によると、県内市町村で出資比率が25%以上の第三セクターは、昨年4月時点で145法人。このうち自治体から損失補償を受けているのは15法人、補償残高は42億2千万円。

# by misato_tomato | 2012-04-02 20:33 | 住民訴訟