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三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会

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2008年 01月 08日

第1回口頭弁論バスツアーのお誘い

 三郷ベジタブル関連の住民訴訟は、1月18日(金)午後4時から長野地裁において、第1回口頭弁論が開かれます。

 当日はマスコミ取材もあると思いますが、それにつけても、原告2人と弁護士だけではいかにもサビシイので、傍聴者として一緒に行ってくださる方を募集しています。

★バスツアーでは行けないが、午後4時からの口頭弁論の傍聴だけでも参加したいという方も大歓迎です。
 当日午後3:30 長野地方裁判所玄関先にご集合ください。


◆一緒に行きませんか!第1回口頭弁論バスツアー◆

日時:1月18日(金)午後1時~6時30分
日程:午後1:00 地平線倶楽部(小林じゅん子事務所)に集合、出発
   午後1:20 スワンガーデン、豊科方面からの参加者を乗せる
   午後2:30 長野市・善光寺到着~午後3時20分まで初詣など
          ★善光寺参りはNGという方は自由行動でどうぞ。
          
   午後3:30 長野地方裁判所到着
   
   午後4:00 第1回口頭弁論、原告意見陳述
   
   午後5:00 長野地裁を出発、帰路に着く
   午後6:30 地平線倶楽部に到着、解散


マイクロバスを用意していますので、20人までは一緒に乗っていけます。
費用は一人2000円程度の予定。

※お申し込みは右記のメール、電話、ファックスへどうぞ。(定員になり次第締め切りとします)

# by misato_tomato | 2008-01-08 16:26 | お知らせ
2007年 12月 26日

12月22日 経営深刻、活発な質問、議論「三郷ベジタブル」第1回学習会

 安曇野市のトマト栽培第三セクター「三郷ベジタブル」の経営問題を考える学習会が07年12月22日、安曇野市の堀金体育館で開かれ、市民50人が参加した。三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会(諌山憲俊代表)が主催。甘い事業計画による経営不振が深刻化している現状が報告され、多額の税金が費消される恐れなどについて、活発な質問、議論があった。

◆08年1月26日に第2回学習会を予定しています。

◆当日配布の資料は下記からご覧いただけます。

「三郷ベジタブル」(施設名・安曇野みさと菜園の写真)

「三郷ベジタブル」の概要

「三郷ベジタブル」発足前後からこれまでの経緯

住民監査請求の主たる内容(2007 年8 月31 日請求)

各決算期からわかること
12月22日 経営深刻、活発な質問、議論「三郷ベジタブル」第1回学習会_d0138939_2317086.jpg

※第1回学習会の内容は改めて報告します。

# by misato_tomato | 2007-12-26 23:17 | 学習会
2007年 12月 26日

12月25日 またも情報公開について異議申立

 安曇野市の情報公開制度を利用して、安曇野市第三セクター株式会社三郷ベジタブルに関する文書(株式会社三郷ベジタブル(施設名=みさと菜園)が旧三郷村に提出した指定管理者の指定に係る申請書と添付書類のすべて)を請求したところ、「公開することにより当該法人等に不利益を与えることが明らかであると認められるため」として、部分公開となりました。

 部分公開といっても事実上の非公開で、下の写真(27ページのうちの一部)のように数字や数値はすべて墨塗りでした。
 担当者に「部分公開の決定をしたのは誰か?」と尋ねると、「市長名の文書ですから、市長ということになります。」というので、「そりゃそうだけど、実際に市長が決めたわけではないでしょ。公開できないと判断し、部分公開の指示を出したのはだれか?」と詰め寄ると、「それは、ちょっと、さしさわりがあるので、私からは言えません。」と逃げの一手。

 安曇野市情報部分公開決定通知書によると、「公開することにより当該法人等に不利益を与えることが明らかであると認められるため」という理由で部分的な公開としていますが、「不利益を与えることが明らか」と言っているだけで、不利益の内容についてまったく説明がなく、部分公開とした具体的根拠も何一つ示されていません。「ダメって書いてあるからダメだ」と言っているのと同じで、なんの説得力もありません。
 また、情報公開条例第7条第3項のただし書きには「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。」とあり、安曇野市の財産であるトマト栽培施設や株式会社三郷ベジタブルへの出資金をはじめ、市民の財産を保護するという視点を欠いた判断だと思います。

 指定管理者の選定・指定についていえば、その審議過程の透明性が求められる時代に入っているのですから、行政に都合のよい情報開示でお墨付きを与えてしまうことがないよう、申請書や関連する添付書類、審議記録等を保存するとともに、公開に努めなければならないはずです。

 そこで、下記のように情報公開について異議(不服)申立をすることにしました。(請求した公文書が公開されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができることになっています。)

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処分庁 安曇野市長 平林伊三郎 様
                                2007年12月25日

                                異議申立人 小林純子

              異 議 申 立 書

次のとおり異議申立をする。

第1項 異議申立人の住所・氏名・年齢
住所:〒399-8301安曇野市穂高有明2104-10
氏名:小林純子 53歳

第2項 異議申立に係る処分
2007年12月18日付けの異議申立人に対する公文書の部分公開決定処分(19三産振Aア-17第12号)。

第3項 異議申立に係る処分があったことを知った年月日
2007年12月20日

第4項 異議申立の趣旨
 安曇野市長は、異議申立人の「安曇野市第三セクター㈱三郷ベジタブルに関する文書(株式会社三郷ベジタブルが旧三郷村に提出した指定管理者の指定に係る申請書と添付書類)」に関する公文書公開請求に対して、安曇野市情報公開条例(以下「情報公開条例」)第7条第3号に該当するとして部分公開の決定をしたが、これは情報公開条例を適切に運用しているとはいえない。したがって、安曇野市長は、部分公開決定処分(19三産振Aア-17第12号)を取り消し、全面公開すべきである。

第5項 異議申立の理由
(1) 異議申立人は、2007年12月4日、処分庁(安曇野市)に対して、情報公開条例に基づき、安曇野市第三セクター株式会社三郷ベジタブルに関する文書(株式会社三郷ベジタブルが旧三郷村に提出した指定管理者の指定に係る申請書と添付書類)の情報公開請求をした。

(2) 処分庁(安曇野市)は、2007年12月18日、(1)の請求に対し、部分公開決定の処分(以下「本件処分」)を行った。

(3) しかし、本件処分は、次の理由により条例違反である。
 情報公開条例第7条第3項によれば、「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。」となっている。
本件処分では、「公開することにより当該法人等に不利益を与えることが明らかであると認められるため」として部分的な公開としているが、「不利益を与えることが明らかである」と言っているだけで、不利益の内容についてまったく説明がなく、部分公開の具体的根拠も示されていない。

 また、情報公開条例第7条第3項のただし書きには「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。」とあり、安曇野市の財産であるトマト栽培施設や株式会社三郷ベジタブルへの出資金をはじめ、市民の財産を保護するという視点を欠いた判断である。

 指定管理者の選定・指定にあたっては、その審議過程の透明性が求められる時代に入っている。行政に都合のよい情報開示でお墨付きを与えてしまうことがないよう、申請書や関連する添付書類、審議記録等を保存し、かつ、公開に努めなければならない。
安曇野市行政が公正、公平に事務事業を執行していることが公知されるためには、本件情報が公開されることが必要で、公開によってこそ市政への理解と信頼が高まるのである。

(4) 以上から、本件処分に至る原因は安曇野市にあることを認め、情報公開条例を適切に運用するよう求めて本申立に及んだ。

第6項 処分庁(安曇野市)の教示の有無及びその内容
「この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して異議申立てをすることができます」との教示があった。
12月25日 またも情報公開について異議申立_d0138939_23283659.jpg


安曇野市第三セクター株式会社三郷ベジタブルに関する文書(株式会社三郷ベジタブル(施設名=みさと菜園)が旧三郷村に提出した指定管理者の指定に係る申請書(公開)と添付書類(部分公開)

# by misato_tomato | 2007-12-26 21:50 | 情報公開
2007年 12月 26日

11月21日 三郷ベジタブルの使用料徴収にかかわる住民訴訟

 安曇野市が出資する第三セクター「三郷ベジタブル」に、トマト栽培施設使用料の支払いを求める住民監査請求を行ったことは、みなさんご承知のことと思います。
 以下の3点を要求したわけですが、②の「安曇野市の平成19年度一般会計予算を増額補正するように勧告すること」だけが認められ、それ以外については「監査請求する理由がない」ということで棄却となりました。

①市は、総額7億1,380万円となるはずの㈱三郷ベジタブルにかかる使用料につき減免したり使用料の一部を時効消滅させてはならないと勧告すること。→棄却
②市は、㈱三郷ベジタブルに、トマト栽培施設使用料7,138万円を直ちに請求し→棄却、安曇野市の平成19年度一般会計予算を増額補正するように勧告すること。→市長に勧告
③市は、市(旧三郷村)と㈱三郷ベジタブルおよび金融機関が結んだ2億5,000万円の損失補償契約は直ちに解除すること。その際に市に生じる損害は、当初の契約責任のある旧三郷村長であった副市長が弁済するように勧告すること。→棄却

 一部ではあれ認められた点は評価していますが、市民が期待しているのは「将来性のないトマト栽培の事業を強引に進めた旧三郷村行政と村長(現安曇野市の副市長)の責任を明確にし、今後二度とこのような問題を起こさぬようにすること」であり、そこまで踏み込んだ監査とはなっていませんでした。住民監査請求で第三セクターの会社を追求することの限界と、市の監査委員が監査することの限界を感じました。

 このうえは、住民訴訟により責任を追及したいと考え、本日21日に、三郷ベジタブルの使用料徴収と損失補償契約について、安曇野市の対応の違法性を問う住民訴訟を長野地裁に提訴しました。(写真は長野市にある長野地方裁判所)
 住民訴訟といっても、訴えうる違法性は限られており、勝訴の可能性も高くはありません。しかし、住民訴訟を闘うプロセスそのものが、第三セクターや三郷ベジタブルの問題を市民に明らかにすることにつながり、そこに大きな意義があるのではないでしょうか。。ウヤムヤにしてはいけない重要な問題であり、市民からの問題提起が今後の市政に大きな影響を及ぼすとともに、住民自治への関心を高めるキッカケになると考えます。

 以下から関連の新聞記事がご覧いただけます。

三郷ベジタブル問題・住民二人が市を提訴11月21日 三郷ベジタブルの使用料徴収にかかわる住民訴訟_d0138939_23361530.jpg
 「対応に違法性」確認求める 11月22日 市民タイムス

違法性確認求め安曇野市議ら提訴 11月22日 読売新聞

安曇野市を住民提訴
 三セクの施設使用料めぐり 11月22日 信濃毎日新聞


安曇野市の三セク補償・差し止め求め市議らが提訴
 安曇野監査委員に 「経営改善ない」 11月22日 朝日新聞


住民有志が市長提訴
 安曇野の三郷ベジタブル問題・使用料請求など 11月22日 中日新聞


安曇野三郷ベジタブル問題
 監査結果不服で住民訴訟 11月22日 大糸タイムス
 

# by misato_tomato | 2007-12-26 21:46 | 住民訴訟
2007年 12月 26日

12月17日 12月議会・小林じゅん子の一般質問

 私が三郷ベジタブルについて一般質問で取り上げるのは、これで4回目となります。3月議会6月議会と続けて一般質問で取り上げたときには、「まだやるのか!」とヤジがとびましたが、その後は事の重大性が認識され、この12月定例議会では議論の焦点となっています。

 思えば1年前の12月定例議会、議長提出の諸般の報告の中に問題の決算書はありました。株式会社三郷ベジタブル第3期決算書です。業績不振というような話もきいていたので、また赤字かなと思いページをめくりました。ところが当期純利益1,900万円あまりの黒字とあり、意外な気はしましたが、すぐには問題に気がつきませんでした。市へ支払うべきトマト栽培施設使用料が1億8,000万円もの未払金になっていることを、私が知ったのは年が明けてからでした。三郷ベジタブルから説明があったのは、なんと2月下旬、3月の予算議会を目前にした頃でした。その後の経緯については皆さんご承知の通りです。

 もし、あのときの12月議会で第3期の決算について、その実態が報告されていれば、今ごろは経営改善計画も実行に移され4期目の決算もちがったものになっていたでしょう。
 議会からの指摘や市の監査にとどまらず、住民監査請求もあり、住民訴訟にまで発展しているにもかかわらず、無為に過ぎてしまった三郷ベジタブルのこの1年は致命的であり、非常に残念に思います・・・、というような前置きから質問に入りました。

1、財政援助団体等監査の結果について
 8月の監査報告で指摘された以下の2点について、その後の対応はどうなっているか。①損失補償契約について、契約書の不備や契約書そのものの不存在など早急に是正すること、について。

 これについては、私の直前に質問した丸山議員が、かなりのところまで追及してくれたので、問題の実態がいっそうハッキリしてきました。監査により是正を求められていることについて、ほとんど何も進んでいないということも分かりました。

 そこで私は以下のような質問で詰めていきました。

◆C金融機関との損失補償契約書は存在しないが、2003年3月にC金融機関より「諸経費支払い」の使途目的で6千万円借入したのは、損失補償契約なのか?

◆損失補償契約書は存在せず、一般的な借入の契約書(金銭消費貸借契約書)があるだけであるが、市は損失補償契約だと言っている。それにしては、市の損失補償の期限を過ぎたH26年1月25日が返済期限となっており、印紙も貼られておらず、不審な点の多い契約書である。この借入が損失補償契約だとする根拠は?

◆一時借入をしては長期借入の返済をしている。この一時借入はどこからいくら、どのように借入しているのか?誰がどのような立場で保証人になっているのか?

◆契約書等の不備ということでは、施設使用の賃貸借契約は17年間となっているが、三郷ベジタブルの指定管理者の指定期間は10年間であり、一致していない。そもそも指定管理の協定書も結んでいないが、どうなっているのか。

◆以上、三郷村行政の仕事ぶりを表すもの。地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。とする地方自治法2条16項にことごとく違反している。西山副市長(旧三郷村長)の見解は?

②組織体制の見直しも含めて新たな「経営改善計画」を作成すること、について。

◆生産力アップ、技術力アップ、販売網の確立、組織の見直し、の4点を重点に新たな「経営改善計画」の見直しをしているとのことだが、それ以前に、第4期決算の現状把握はどうなっているか。

◆未払金のほとんどが安曇野市に対する賃借料の未払分である。この金額の全部を、切り捨てても正味財産は増加することはない。売上高に対しての売上原価を見てみると、それぞれの売上高に対する割合は、原材料費24%、人件費40%、水道光熱費33%、棚卸資産廃棄12%。もうこれだけで売上高に対して約110%となり、売上高を10%も超えてしまう。作っても作っても赤字で、今後の再建は非常に厳しいのでは。

◆県農業開発公社から20年5月までに買取を約束している土地購入費1億7,239万円については一円の積立ても出来ていない。どうするつもりか。

◆当期の損失で2億4640万円の発生というものの、実態は前期までの決算を含め正味では3年間の損失といえる。累積では、3億1791万円の赤字、年1億円の赤字を作ってきたといっても過言ではない。2期目以降の売上の減少と伸び悩みは、単に技術的な要因ばかりではなく、当初からの計画と市場経済を無視した結果ではないのか。その点の反省は?

2、住民監査請求による勧告について
 請求人の主張を一部認め、市に対し平成19年度一般会計予算にトマト栽培施設使用料7,138万円増額補正するように勧告されたが、市としての考えは。同様に三郷ベジタブルとしての考えは。

・10月4日の意見陳述での担当部長の発言「公の施設であり、政策目的をもって整備したもの、担い手の育成、農業振興、雇用の創出、遊休荒廃農地の有効活用などの目的から作った施設。本来ならば、施設使用料は自治体が当然負担すべきものと考える」

・11月29日の定例記者会見での市長の発言「妥当な金額かどうかは疑問。検証しなおす必要がある」

・11月29日の全協での担当部長の発言「7000万円の施設使用料はベラボーな金額」

◆これらの発言は、最近になって三郷ベジタブルの経営が立ち行かなくなったために出てきたもの。そもそも、このベラボーな金額の使用料を払えるだけの収益が上がる、という当初計画に問題があったのではないか。

 以上、私が質問した事項を並べてみましたが、担当部長と副市長の答弁は責任を感じているのかいないのか、まるで他人事のような答弁と話しぶりで、「これで再建計画が進むのだろうか?」と不安は大きくなるばかりでした。

 最後に、「市長は『仮定の話はできない』と言ったが、もはや『仮定の話』ではなく、現実の話である。次の手を考えておられるはずですが・・・」という言葉で締めくくりました。
※答弁も含めて詳しい報告は後日に。

# by misato_tomato | 2007-12-26 21:44 | 活動報告