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三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会

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2007年 12月 26日

8月31日 住民監査請求書を提出

 この1ヶ月、というか6月議会が終わってからは、三郷ベジタブルの問題に時間を費やしてきました。三郷ベジタブルの経営不振については、これまでも何度か報告したとおりです。決算書の分析をお願いした会計士さんからも、このままでは先々の見込みはないとの報告、悪い予測が的中してしまいました。関係者に本気で経営改善策を考えてもらうためには、もう「外圧」をかけるしかないと思い、情報公開請求をするなど調査してきました。

 今年初めて市が設置した「出資法人あり方検討専門委員会」の調査にも期待していたのですが、、三郷ベジタブルについての聞き取り調査は10月以降とのこと。「そんな先まで待ってはいられない」、「経営改善計画書にも、6月議会の答弁にも、危機感がない」、「早くしないと大変なことになる」など、市民の声の高まりは住民監査請求の動きとなりました。
 先週の23日に市民有志で住民監査請求することを決め、私は地方自治法第199条第7項の規定により、安曇野市監査委員に第三セクター㈱三郷ベジタブルの監査をするよう要望書を提出することにしました。

 ところが、28日にそのことで市へ問合せしたところ「市の監査が入って、報告書が出たところ」だと言われ、一瞬なんのこと?と思ってしまいました。
 せっかく書いた要望書ですが、監査委員が必要と認めて監査に入ったのなら、それに越したことはないと、さっそく監査報告書をもらってきて確認。私が情報公開などして入手した事実と、そう変わらないことが書かれていました。しかし、監査結果は、「改善、検討を要する事項が認められたので、三郷ベジタブルに対する指導を含め適切な措置を講じられたい」で終わり。現状追認のようなところもあり、違法性、不当性の指摘はありませんでした。
 これはやはり住民監査請求するしかない、ということになり準備を進め、本日午後、安曇野市監査委員事務局へ住民監査請求書を提出したところです。

 とはいえ、住民監査請求というのは、市の財務会計上の行為(1、公金(安曇野市の管理に属する現金等)の支出 2、財産(土地、建物、物品等)の取得・管理・処分 3、契約(工事請負、購入等)の締結・履行 4、債務その他の義務の負担(借り入れ等) 5、公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合等) 6、財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合等))については請求できますが、直接に㈱三郷ベジタブルの監査を請求することはできません。
 したがって、安曇野市の財務会計上の行為が㈱三郷ベジタブルとの関係において適切であったかどうか監査請求することで、㈱三郷ベジタブルの問題を浮かび上がらせたいと考えました。

 誌面の都合で、ここでは監査委員に求める措置3点の記しておきますが、住民監査請求書はこちらからご覧いただけますので、クリックしてご覧ください。

◆㈱三郷ベジタブルにトマト栽培施設使用料の支払いを求める住民監査請求
《監査委員に求める措置》
 請求人は、監査委員が市長、副市長(㈱三郷ベジタブル代表取締役会長)、収入役(㈱三郷ベジタブル監査役)に対して、以下の内容の勧告をされるよう請求する。

(1) 市は、総額7億1,380万円となるはずの㈱三郷ベジタブルにかかる使用料につき減免したり使用料の一部を時効消滅させてはならないと勧告すること。

(2) 市は、㈱三郷ベジタブルに、トマト栽培施設使用料7,138万円を直ちに請求し、安曇野市の平成19年度一般会計予算を増額補正するように勧告すること。

(3) 市は、市(旧三郷村)と㈱三郷ベジタブルおよび金融機関が結んだ2億5,000万円の損失補償契約は直ちに解除すること。その際に市に生じる損害は、当初の契約責任のある旧三郷村長であった副市長が弁済するように勧告すること。

by misato_tomato | 2007-12-26 21:24 | 住民監査請求


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