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三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会

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2008年 02月 03日

第1回 口頭弁論の報告

1月18日(金)  16:00開廷 長野地裁第一法廷 近藤ルミ子裁判長
原告側  原告2名と中島嘉尚弁護士  傍聴人21名
被告側  宮澤昭雄弁護士       傍聴人3名(市職員)
報道   7社記者


注目点
◆被告側は原告の請求について、いずれも却下、もしくは棄却することを求め全面的に争うという答弁書を提出しました。

◆被告は原告が訴える「賃料の支払日を定めることを怠ることは違法である。」との主張に対し、「不認し争う」とした上で「〈前略〉三郷村及び安曇野市においては、後日請求により支払を求める時期及び支払方法について具体的に決めることができるものとして、平成16年度、17年度の資料を据え置き、18年度は支払いを猶予した。このように据置期間、猶予期間については三郷村、及び安曇野市において後日具体的に決めるべく平成16,17,18年度3年分の賃料について不確定期限の定めがされたものである。〈後略〉」と反論しました。これについて中島弁護士は「不確定期限の定めがされた」の意味が不明であるので次回迄に説明する書面の提出を求めました。

◆被告は答弁書の「第3 本案前の答弁の理由」の1で、「原告の請求のうち、主位的請求(2)、(3)については本訴訟提起の前提となった住民監査請求自体が監査請求期間を徒過した違法なものであって、その結果、当該監査請求を前提とした本訴訟における前記請求も違法である。」と主張してきました。地方自治法242条2項において、住民監査請求は「当該行為のあった日、又は終わった日から1年を経過したときはこれをすることができない」とされているので「当該行為」が契約締結行為である場合は契約締結日が「当該行為のあった日」となり、平成15年12月15日(対あづみ農協)、平成16年6月10日(対八十二銀行)になされた損失補償契約締結日であるから、19年8月31日になされた住民監査請求は違法である。との理由が書かれていました。更に「第4今後の予定」の中で「・・・本案前の答弁に対する原告の反論を待って主張することにする。」とありました。

 これについて、裁判長は被告に対し「当該行為のあった日というのは、契約締結日ではなく、契約に基づいて支出がなされた日を言うのであり、未だ支出がされていないのだから、住民監査請求は違法ではない。原告の反論は必要ないので、すぐに弁論に入るように。」と促され3月14日迄に書面を提出するよう命ぜられました。

次回弁論は3月21日(金)14:00~  傍聴者募ります。

by misato_tomato | 2008-02-03 20:22 | 住民訴訟


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