2009年 02月 20日
2月18日(水) 16:32開廷 16:35閉廷 長野地裁法廷 近藤ルミ子裁判長 原告側 原告2名と中島嘉尚弁護士 傍聴人4名 被告側 宮澤明雄弁護士 傍聴人2名(安曇野市職員) 原告側、被告側とも準備書面を提出。その後原告側から、安曇野市への情報公開請求に対し、18日回答があったと報告。次回までに提出を約束した。 次回第8回口頭弁論は4月24日(金)16時00分。 ◆ 双方が提出した準備書面は、旧三郷村が三郷ベジタブル(現・安曇野菜園)と結んでいた施設の賃貸借契約の考え方、経緯をそれぞれ整理した。考え方はまったく対立している。第7回口頭弁論の準備書面要旨は次の通り。 【原告主張=小林純子、藤原浩】 ①平成14年12月26日 県農政部が三郷村に対し「事業主体は三郷村とする」と指導 ②〃15年1月7日 三郷村は、起債申請付属調書の「管理形態」で、施設を㈲あづみの菜園に貸し付ける、とした。 ③〃15年2月26日 同付属調書を改め「貸し付ける」を抹消し、管理形態を「直営」にした。 ④〃16年4月1日 三郷村と㈱三郷ベジタブルがトマト栽培施設「安曇野みさと菜園」管理運営委託契約書を締結。19年3月30日 安曇野市と㈱三郷ベジタブルが建物等賃貸借契約変更契約書、さらに20年2月5日賃貸借変更契約書を締結 ⑤安曇野市と安曇野みさと菜園との管理営業業務委託契約書第7条には、三郷ベジタブルが建物等賃貸借契約に基づき、賃貸借料を納付するとあるが、④の契約は(公共施設の賃貸借だから)いずれも違法無効。したがって委託業務そのものも無効 ⑥旧三郷村の負担金額は、利子を含め7億2700万円。これを10年で償還するとし、年間7200万円の三郷ベジタブル「賃料」を財源に見込んでいた。 ⑦三郷村は現実に年7100万円以上を起債償還。賃貸借契約では賃貸借料を7138万円と定めたが、三郷ベジタブルは使用料を払っていない。賃貸借料は平成16,17,18年度の各7138万円を据え置きないし猶予。19~25年度を年2500万円、26~47年度を年1700万円とした。支払いは25年度までゼロでよいとした。 ⑧三郷ベジタブル(安曇野菜園)は、年7138万円相当分を不当利得し。安曇野市(旧三郷村)は施設使用料で起債償還の予定だったのだから、利得と損失は因果関係がある。 【被告主張=安曇野市】 ①起債申請付属調書で施設の「貸し付け」を抹消し「直営」と訂正したことは認めるが、その他は否認する。 ②起債申請時に(公共施設である)本件施設が貸し付けできないことを知っていた事実はない。管理形態を直営欄に記載したのは、便宜的理由。村条例でも施設は指定管理者に委託している。 ③直営は本来委託欄に記載すべきだったろうが、起債申請者、事業主体が村であることなどから、 同調書の委託と村の考えた委託が相違すると考え、直営記載したと考えられる。15年3月時点で直営は考えておらず、管理委託を計画。㈲あづみ菜園に施設貸し付ける記載は単純に(直営を)訂正したものである。 ④当時、三郷村職員の法的レベルは東京都等と異なることを理解しなければならない。起案した職員はおそらく、村以外の第3者が施設を占有管理することから、法的性質を「貸し付ける」と誤解し、貸し付け欄に記載した。後日訂正し直営欄に記載されたと推測した(前述したように直営記載も誤り)。 ⑤原告は建物賃貸借契約が違法であると主張しているが、違法ではない。平成16年3月、三郷村議会は㈱三郷ベジタブルを指定管理者とする議案に可決した。当時は指定管理者制度に基づく施設使用料を定める協定書等が一般的でなく、適切な書式を起案できなかったことから、やむを得ず賃貸借契約という形式で使用料を定めた。当初から建物の賃貸借行為に該当せず、賃貸借契約の有効性という原告議論は事実関係に基づいていない。 ⑥賃貸借契約、賃貸借料という形式ないし文言は、違法と認識しつつ用いたものではない。法律関係の性質・内容決定及びその適法性判断は、当事者の真意をさぐり、合理的解釈をするのは当然の一般理論である。原告主張は文言のみに捕らわれている。 ⑦原告は、安曇野市が(起債償還に伴い)2億2000万円以上の不足を余儀なくされていると主張している。しかし本件施設使用料は支払期限が到来していないことから予算計上されていない。安曇野市に三郷ベジタブルからの収入が不足した事実はない。税金で不足を補填した事実もない。 ⑧安曇野市と三郷ベジタブルとの法律関係は賃貸借契約ではなく、賃料額を内容とする利得も損失も観念できない。原告は、三郷ベジタブルの不当利得を市が返還請求すべきだとしているが、三郷ベジタブルは、施設使用料を負担しているのであり、その弁済期はまだ到来していない。したがって使用料を支払わず、安曇野市の起債償還相当額の利得を得ていることにならない。 ⑨起債償還の負担と施設使用料は別個の行為・原因に基づく。法律上の因果関係はない。 ⑩管理運営業務委託契約書も、違法ではない。三郷ベジタブルは村議会の議決を経て指定管理者として管理してきた。「安曇野三郷菜園」管理運営業務委託契約は現在の指定管理協定書と同じ性格がある。同委託契約第7条「建物等賃貸借契約に基づき、賃貸借料を納付する」は、「指定管理協定に基づき、施設使用料を納付しなければならない」と読み替えられる。 ⑪原告主張はすべて、本件施設が行政財産であることから、賃貸借契約が無効という理屈に依拠している。なお、施設使用料が不払いということが、遡って業務委託契約ないし指定管理者指定を違法とならしめるものではない。 【被告主張に対する原告意見】 以上の被告主張に対し、原告は18日準備書面の末尾に、要旨以下のような意見書を添付した。 被告側18日付準備書面のあまりにも不自然、不可解な解釈に驚きの念を禁じえません。「おそらく」や「ではないかと推測される」等の勝手な推測で反論している上、極め付けは旧三郷村職員の法的レベルをなぜか東京都と比較し、当時の村職員の誤解や理解力欠如が手続き上の不備を生じさせた主要因であるかのごとく述べている段です。 私たち原告は、旧三郷村にこの事業の計画が持ち込まれた段階から、西山馥司氏(旧三郷村助役、村長、現安曇野市副市長、安曇野菜園代表取締役会長)三澤賢二氏(旧三郷村農林商工課長、安曇野市前産業観光部長、現安曇野菜園専務取締役)の両氏が「もうかる事業だ、やらなきゃ損」という目先の判断のもとに推進し、巨額の赤字を生み出した放漫経営の責任を取ることもなく、経営トップに居座り赤字を増やし続けている現状を憂いています。 本来なら両氏の経営責任を含めて訴えたい。それができないため、これまでの経緯と惨憺たる現状を容認し改善に及び腰の安曇野市を相手に訴訟を起こしたのです。 被告は早急な経営改善に努めるべくすべての情報を公開し、非ある部分を率直に認めるといった良識ある対応をしていただきたいと望みます。 2009年2月18日 原告 小林純子 藤原浩 第8回口頭弁論は4月24日(金)16時00分~傍聴者募ります
by misato_tomato
| 2009-02-20 22:30
| 住民訴訟
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「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」について 連絡先 tanemaki(a)childnet.ne.jp ※(a)を@にして下さい。 Tel.Fax.0263-83-4250 ※市民ネットワーク情報室 カテゴリ
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