2008年 02月 03日
1月18日(金) 16:00開廷 長野地裁第一法廷 近藤ルミ子裁判長 原告側 原告2名と中島嘉尚弁護士 傍聴人21名 被告側 宮澤昭雄弁護士 傍聴人3名(市職員) 報道 7社記者 注目点 ◆被告側は原告の請求について、いずれも却下、もしくは棄却することを求め全面的に争うという答弁書を提出しました。 ◆被告は原告が訴える「賃料の支払日を定めることを怠ることは違法である。」との主張に対し、「不認し争う」とした上で「〈前略〉三郷村及び安曇野市においては、後日請求により支払を求める時期及び支払方法について具体的に決めることができるものとして、平成16年度、17年度の資料を据え置き、18年度は支払いを猶予した。このように据置期間、猶予期間については三郷村、及び安曇野市において後日具体的に決めるべく平成16,17,18年度3年分の賃料について不確定期限の定めがされたものである。〈後略〉」と反論しました。これについて中島弁護士は「不確定期限の定めがされた」の意味が不明であるので次回迄に説明する書面の提出を求めました。 ◆被告は答弁書の「第3 本案前の答弁の理由」の1で、「原告の請求のうち、主位的請求(2)、(3)については本訴訟提起の前提となった住民監査請求自体が監査請求期間を徒過した違法なものであって、その結果、当該監査請求を前提とした本訴訟における前記請求も違法である。」と主張してきました。地方自治法242条2項において、住民監査請求は「当該行為のあった日、又は終わった日から1年を経過したときはこれをすることができない」とされているので「当該行為」が契約締結行為である場合は契約締結日が「当該行為のあった日」となり、平成15年12月15日(対あづみ農協)、平成16年6月10日(対八十二銀行)になされた損失補償契約締結日であるから、19年8月31日になされた住民監査請求は違法である。との理由が書かれていました。更に「第4今後の予定」の中で「・・・本案前の答弁に対する原告の反論を待って主張することにする。」とありました。 これについて、裁判長は被告に対し「当該行為のあった日というのは、契約締結日ではなく、契約に基づいて支出がなされた日を言うのであり、未だ支出がされていないのだから、住民監査請求は違法ではない。原告の反論は必要ないので、すぐに弁論に入るように。」と促され3月14日迄に書面を提出するよう命ぜられました。 次回弁論は3月21日(金)14:00~ 傍聴者募ります。 #
by misato_tomato
| 2008-02-03 20:22
| 住民訴訟
2008年 01月 25日
1月23日の安曇野市議会全員協議会で、三郷ベジタブルの新しい経営改善計画書について説明がありました。詳しい報告は明日26日の学習会の報告も兼ねて後日に譲るとして、新経営改善計画書と、そこに盛り込まれた「新品種の栽培により売り上げ増を目指す」という、そのトマトの新品種キャンディースイート情報をお知らせしておきます。 下記サイトでご覧ください。 ◆三郷ベジタブルの新しい経営改善計画書 三郷ベジタブルの技術担当常務となった田中明氏と新品種キャンディースイートに関する情報です。新経営改善計画書によれば、「田中常務は、大型栽培施設でのトマト生産や販路拡大について、知識及び経験に富み、経営改善計画実行の牽引車的役割を担います。当社の栽培レベルの向上はもとより、新たな販売品種及び販路開拓を可能とするものです」として、大きな期待が寄せられています。 ◆「名水百選」の湧水活用してトマト栽培 栃木県・塩谷町 -「水」にこだわり品質重視のトマト - ◆トマト職人 日本一おいしいトマトを目指して! ◆青果ネットカタログSEICA #
by misato_tomato
| 2008-01-25 14:18
| 情報公開
2008年 01月 22日
暮れの12月22日、安曇野市のトマト栽培第三セクター「三郷ベジタブル」の経営問題を考える学習会が、安曇野市の堀金体育館で開かれ、市民50人が集まりました。 甘い事業計画による経営不振が深刻化している現状が報告され、多額の税金が浪費される恐れなどについて、活発な質問、議論がありました。 第2回の学習会は、先日発表された新たな経営改善計画を検証してみることになっています。 住民訴訟の報告もありますので、ぜひご参加ください。 ◆日時:1月26日(土)午後1時30分より ◆場所:豊科公民館大会議室 *資料代として200円をお願いいたします。 #
by misato_tomato
| 2008-01-22 09:55
| 学習会
2008年 01月 20日
第1回口頭弁論 意見陳述書 ご審理いただくにあたり、住民の立場から意見を述べさせていただきます。 1. 合併協議の真っ最中であった2003年、三郷ベジタブルの大規模なトマト工場が開業し話題になりました。ところが、2005年10月、三郷ベジタブルの2期目の決算が確定しないうちに三郷村は合併し安曇野市となりました。三郷ベジタブルの経営が危うくなったとしても、安曇野市に合併してしまえば財政的な痛手は負わなくてすむからと、大急ぎでバタバタ進めたとしか思えないやり方でした。 2. トマト栽培施設は、旧三郷村が国庫補助事業として20億円かけて建設しました。一 般会計の予算規模が60億円程度の村で、20億円とは桁外れに大きい事業であったはずですが、その半分の10億円は国が出してくれる。トマトはカゴメが10年間全量買い取るから、確実に収益が上がる。毎年7000万円の施設使用料が村に入る。三郷村が負担する10億円も、国からの交付税措置などあるので実際の負担は6億8000万円ほど。利息を入れて7億円。毎年7000万円の使用料が入れば10年で元が取れる。など、いい話ばかりの見通しの甘い杜撰な計画はどんどん進んでしまいました。 3. 行政関係者の話によれば、当時、旧豊科町、旧穂高町にもこのトマト栽培事業の話があったが、とても受け入れられる内容ではなく断った、という経過があります。それをなぜ旧三郷村は、こうも簡単に事業化に踏み切ったのか、大きな疑問であり、旧三郷村行政の責任を追及せずにはいられません。加えて、当時村長であり、三郷ベジタブルの会長であった者が、そのまま安曇野市の副市長となったうえに会長職にも留まり、行政理事者と経営者が同一者という異常な状態にあることについては、現安曇野市の責任も追及されなければなりません。 4. 当初計画が慎重に検討されたとは、到底言いがたいものであり、三郷ベジタブルは始めから借金体質でスタートしています。会社は設立したものの、トマトが出荷できるまでの運転資金がなく、三郷ベジタブルはあづみ農協と三郷村との間でさっそく2億5000万円の損失補償契約をしました。現在5期目の経営は、累積赤字4億円以上で大幅な債務超過、長期借り入れを一時借り入れで返済するような危うい経営を続けています。企業として当然支払うべき施設使用料7000万円の支払いを猶予してもらってもなお赤字の経営、今後もまったく使用料が支払えない経営状況であり、このまま漫然とした経営を続けていくならば、市に生ずる損害は大きくなるばかりです。 5. そもそも年間7000万円もの施設使用料を契約の当初から請求もせず、また、支払日も決めないで今日まで4年間も経過させてきたなどということは、行政の重大な怠慢であり、自治体や住民に損害を与える行為です。 6. また、損失補償契約の違法性についても、損失補償は「保証」ではないという解釈のもと、行政、金融機関の両者にとりメリットのある方法として、安易に使われてきました。そしてそのことが、第3セクターの事業性に対するチェック機能を低下させる要因ともなっています。結局、企業が借金の返済ができなくなれば、その借金の負担は行政に押し付けられ、行政が責任を取らされ、支払わなければなります。それは、ほかならぬ私たちの税金です。 7. 本件の三郷ベジタブルにおいても、まったく同様の経過をたどっています。旧三郷村・現安曇野市と㈱三郷ベジタブルおよび金融機関が結んだ2億5,000万円もの損失補償契約では、現在ほぼ満額に近い債務がありますが、これは、三郷ベジタブルの現状から判断すれば、市にとってはすでに損害が生じているのと同じことです。「補償」と「保証」は違う、といった文字面の判断で終わらせないでいただきたいのです。企業の負債の尻拭いを私たちの税金で賄うなど、とても認められるものではありません。 8. 私たちの税金が、このような杜撰な放漫経営をしている第三セクターのために、これからも無駄に使われ続けることは許し難いことです。貴裁判所が、公正で高い識見に基づく審理をし、適正な判断を下していただくことを、心からお願いいたします。 2008年1月18日 原告 藤原 浩 小林純子 #
by misato_tomato
| 2008-01-20 12:20
| 住民訴訟
2008年 01月 20日
~安曇野市は全面的に争う構え~ 三郷ベジタブル関連(正式には「地方自治法に基づく怠る事実の違法確認等請求事件」といいます)の住民訴訟は、18日午後4時から長野地裁において、第1回口頭弁論が開かれました。 当日はマスコミ取材はもちろんのこと、安曇野市の関係者も来るはずだから、原告2人と弁護士だけではいかにもサビシイ。それじゃということで「第1回口頭弁論バスツアー」を企画、傍聴者として一緒に行ってくださる方を募りました。このバスツアーで傍聴に出かけた人は、原告二人も含めると17人。現地集合で傍聴に来てくださった方が6人。報道関係者が7~8人?そして安曇野市の関係者が3~4人?といったぐあいで、傍聴席はほぼ埋まった感じでした。 法廷に入ったのは初めて、原告の二人はかなり緊張していましたが、弁護士の中島先生と並んで座っていたので不安はありませんでした。傍聴席には支援者の姿がたくさん見えて、これまた心強いことでした。 さて、その裁判ですが、「テレビドラマで見るような法廷シーンを期待しても、ぜんぜん違うからね。お互いに用意した書面を交わすだけだから・・・」と聞いてはいたのですが、ほんとうにその通りで20分ぐらいで終わってしまいました。 原告の私たちからは証拠書類の提出、被告の安曇野市側の弁護士からは(訴状に対する)答弁書の提出があり、その後に裁判官と弁護士との若干のやり取り(質問であったり確認であったり)があっただけで、実にあっけないものでした。おまけに、法廷用語というのでしょうか、裁判官や弁護士は難解な言葉をつかってやり取りするので、よくわからなかったというのが正直なところ。 今回は、原告の「意見陳述」が許されたので、もう一人の原告である藤原浩さんが5分間ほど意見を述べましたが、それがなければ傍聴に来てくださった人たちも「拍子抜け」だったことでしょう。最後に、次回の口頭弁論の予定を互いに相談しながら決めて、もうそれで閉廷。 その後は、長野地裁の隣にある弁護士会館に場所を移して記者会見となりました。中島弁護士から、難解な法律用語を噛みくだいて説明があり、ここで私もやっと「こうじゃないかなあ」と思っていたことが明確になりました。 答弁書によれば、私たち原告が訴えた「三郷ベジタブルの使用料徴収と損失補償契約に関する、安曇野市の対応の違法性」については、却下(法律の定める提訴要件を充たさないので訴え自体を認めない=門前払い)、棄却(提訴要件は充たしているので審理はするが、請求は認めずに斥けること)の判決を求めており、市は全面的に争う構え。 三郷ベジタブルの施設使用料支払いについて、市側は「不確定期限の定めがされた」と主張しましたが、「不確定期限の定め」など常識では考えられないことです。中島弁護士も、「不確定期限」について、この次の法廷で説明するよう要求していました。 損失補償契約については、契約締結日から4年以上が経過しており、監査の対象(1年以内)とならないので住民監査請求自体が無効とする市側の考えに対して、近藤ルミ子裁判長は「契約はされたが、まだ実際に損失補償の支出はしていない。契約締結の日を起算日とする考えについても、この次に説明するように」と求めました。私も「1年以内」という規定は気になっていましたが、市民には契約締結日など知り得ないことだから、知り得た時点から1年以内と解釈し訴えたのです。この裁判長の言葉は目からウロコでした。 ◆被告側から提出された答弁書 第2回口頭弁論は3月21日になりましたが、それまでにお互いの主張や反論を準備して臨むことになります。 #
by misato_tomato
| 2008-01-20 12:16
| 住民訴訟
|
アバウト
はじめに
三郷ベジタブルについて
「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」について 連絡先 tanemaki(a)childnet.ne.jp ※(a)を@にして下さい。 Tel.Fax.0263-83-4250 ※市民ネットワーク情報室 カテゴリ
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