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三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会

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2010年 01月 22日

三郷ベジタブル関連住民訴訟の控訴審第2回口頭弁論

~市側、行政裁量を主張/「三郷ベジ」行政訴訟控訴審~
 三郷ベジタブル関連住民訴訟の控訴審第2回口頭弁論は12月21日(月)午後14時から。今回も支援者の会代表のIさん、レポーターのYさん、そして運転手のIさんらとともに4人で行ってきました。

 今回、気になっていたのは弁論当日になっても、安曇野市の準備書面が私(控訴人)のところへ届いていなかったこと。証拠書類だけは早々と送られてきましたが、肝心の市側の反論が書かれているであろう書面が出てこない、おかしいなあと思っているうちに裁判当日になってしまいました。

 提出期限の12月11日を1週間も過ぎてから出してきたので、裁判官も充分に検討する間がなかったようです。控訴人の弁護士も、弁論当日の朝、事務所へファックスで届いていた書面を「引っつかんで」東京高裁へ来たとのことで、開廷前のわずかな時間に慌ただしく打ち合わせ。

 これまで、被控訴人(安曇野市)は「この賃貸借契約における賃貸借の期間、賃貸借料の表記はいずれも指定管理期間、施設使用料として読み替えることを意図したものである」と主張していましたが、もうこれでは勝ち目がないと見たのか、今回の準備書面(1)では「読み替え」のことは引っ込めて、「施設使用料というのは条例に定めなければならない『使用料』という概念ではなく利用料、納付金といったものである」と主張を変えていました。

 市の書面が約束通り11日に出ていれば、今日はすぐさま反論することができたのに・・・ 「この次に反論します」としか言えず、非常に残念に残念でした。締め切りを守らず、1週間も遅れて直前に出してくるとはどういうことか。こちらは提出期日を守って準備書面を東京高裁へ送りました。私も、議会開会中で忙しいなか何とか陳述書を書き上げ間に合わせたのに。一日かけて遠路はるばる東京高裁までやってきたのに、実りのない内容でがっかりでした。

 一つ救いがあったのは、裁判長が損失補償の違法性について関心を示し、法の形式論か実質論かそれぞれの考え方を述べるようにとの指示があったこと。第1審の判決のような「門前払い」ではなく、訴えの中身に入って判断してもらえるかもしれないと期待しているところです。

 以下は、第1回目の控訴審の報告です。「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」の横地泰英さんの報告です。

◆住民訴訟 控訴審第2回口頭弁論
 市側、行政裁量を主張/「三郷ベジ」行政訴訟控訴審


 09年12月21 日(水)14:00開廷 14:15 閉廷
 東京高裁 加藤新太郎裁判長
 控訴人側 小林純子 中島嘉尚弁護士 傍聴者3名
 被控訴人(安曇野市長)側 宮澤明雄弁護士 傍聴者2 名

 経営不振にあえぐ安曇野市のトマト栽培第3セクター・安曇野菜園(旧三郷ベジタブル)をめぐる行政訴訟は09年12月21日、東京高裁で第2回口頭弁論が開かれた。控訴人側は論点を絞った準備書面9を提出。被控訴人側はこの準備書面に反論する準備書面1を提出した。この中で被控訴人側は、①トマト栽培施設の使用料徴収は、徴収しないことも含めて、行政裁量にゆだねられる②指定管理者の施設管理費用負担、さらにそれによる利益を地方公共団体に納付するかどうかも、行政裁量によって決まる③安曇野市は起債者として元利金の支払いをしており、安曇野菜園が得ている(使用料不払いによる)利得との間に因果関係はない―など、建物使用が指定管理制度によるものであることを根拠に、行政裁量を幅広く認める法律論を展開した。これまで三セク側が認めていた行政への使用料支払い義務を帳消しにしかねない内容だ。三郷ベジタブル発足以来の経緯から見ると「後付け」「後知恵」の論理といえる。

 控訴人が準備書面(9)で強調したのは、賃貸借契約の違法性。「議会を無視した悪質な潜脱行為である」としている。施設使用料はもともと7138万円。三郷村と三郷ベジタブルが平成16年に締結した建物等賃貸借契約書でも賃貸借料を7138万円としていた。三郷村(安曇野市)は年額7270万円の起債償還をしなければならず、使用料を徴収しなければ、償還財源は失われてしまう。議会の議決を得るべきであるのに、使用料が賃貸借契約という形態をとっていたことから、議会議決を経ることなく、徴収を据え置き、猶予し、減額。さらに19~21年賃料を平成26年まで徴収しないことを平成20年2月5日の「建物等賃貸借変更契約」で安曇野市と三郷ベジが勝手に取り決めた。建設に20億円もの巨費を投じた事業にもかかわらず、議決を経ないで執行できる賃貸借契約。平成20年2月5日の「建物等賃貸借変更契約」締結後の安曇野市一般会計には三郷ベジタブル(安曇野菜園)から入るはずの使用料は計上さず、支払猶予になったことも減額になったことも読み取れない予算となっている。被控訴人の反論準備書面(1)は、これら「からくり」の指摘に正面から答えていない。

 平成19年に出た三郷ベジタブル経営改善計画には冒頭「できるだけ早く市の損失補償契約による借入を返済し、併せて市への施設賃借料支払いを実現させる」と計画目的を説明。平成20年1月の「経営改善計画書」では第4期末(19年7月)債務として合計5億3630万円、うち使用料未払い金を2億6230万円とした。「債務弁済については、債権者の同意を得たうえで将来にわたり返済する額を確定する必要となる」としたうえで、施設使用料を「施設の減価償却費相当分とする」とし、10年間は年額2500万円、それ以降は1700万円とし、第8期(平成22年度)から利用料を支払うとした。これらの経営計画は議会の全員協議会で報告されただけだったものの、少なくとも「未払い金」が三郷ベジタブルの債務として累積していることは認め、平成48年に完済する計画としていた。

 しかし、今回市側が出した準備書面(1)では「使用料徴収は、徴収を行わないことも行政裁量で認められるべきだ」とし、指定管理者が施設の管理を行うために要する経費は ⅰすべて指定管理者がまかなう ⅱすべて施設設置者の地方公共団体の支出金でまかなう ⅲ経費の一部を指定管理者が、残りを地方公共団体の支出金でまかなう、のいずれかの方法がとられる、としている。そして「本件においては指定管理者に対する管理業務の対価としての支出金が支払われないばかりでなく、会社から安曇野市への金員支払いが予定されている」とし、被控訴人訴訟代理人の意見として、「現時点から見るならば、三郷村・安曇野市が支出金を一切負担せずに会社から納付金を支払わせるという条件は、指定管理者である会社にとって達成が著しく困難なもので最善の制度設計であったとは言いがたい」としている。しかし、村や市が支出金を負担する計画であったならば三セク・三郷ベジタブル(安曇野菜園)の発足はありえなかったろう。そして、使用料ではなく納付金であると説明したところで、その納付金なるものが支払われる保証は、いまのところ見当たらない。

 安曇野市が出資している会社(第3セクター)の経営目的、内容はさまざまだ。「あり方検討委員会」が20年21年と続けて、これら三セクの経営の見直しをしている。指定管理の中身、市の支出金、利益の納付などはさまざまだ。「ほりで~ゆ~」のように、市に対して毎年かなり多額の納付をしている会社もある。三郷ベジタブル(安曇野菜園)には、そういった納付金という考え方はなく、自治体が整備した施設を使用するのだから使用料(借りるのだから賃貸借料)を支払うと考えていたのである。そもそも、三郷ベジタブルの発足当初は、指定管理制度そのものが、根付いていない部分があった。被控訴人側はこの訴訟の1審準備書面で「施設使用料の協定書等が一般的でなく、やむを得ず賃貸借契約という形式で使用料を定めた」と主張している。しかし、控訴審の加藤新太郎裁判長が第1回口頭弁論で賃貸借料の“読み替え”を「ナンセンスだよね」と辛口の評価をしたことから、指定管理の考え方について改めて全体をまとめ、一般論として本件にも当てはめたようだ。しかし、三郷ベジタブル発足以来の経緯からみると、後付けの感は否めない。

 今回の被控訴人は、安曇野市の宮澤・新市長。準備書面には新市長の意思、考え方が投影されているのだろうか。これでは、市が安曇野菜園の運営管理経費も支出することにもなりかねない。毎年7千万円を超える金額を起債償還に充てているにもかかわらず、施設使用料は一度も払われないまま、さらに税金を投入するなど考えられない。破綻処理には20億円を超す財政負担が掛かるとされる。三郷村との合併は、おそろしく高いものについたことになる。安曇野市民は、この状況を直視しなければならない。

■控訴審の第3回口頭弁論は3月10日(水)16時~東京高裁

# by misato_tomato | 2010-01-22 23:56 | 住民訴訟
2009年 11月 15日

住民訴訟 控訴審スタート/東京高裁

 09年11月11日(水)14:30開廷 14:57閉廷 東京高裁 加藤新太郎裁判長
 控訴人側 小林純子 中島嘉尚弁護士 傍聴者3名
 被控訴人(安曇野市長)側 宮澤明雄弁護士 傍聴者1名
 報道 2社


 安曇野市のトマト栽培第3セクター・安曇野菜園(旧三郷ベジタブル)経営をめぐる住民訴訟は09年11月11日、東京高裁で第1回口頭弁論が開かれた。控訴人側は24ページに渡る控訴理由書(別紙資料2ページ)と控訴人陳述書4ページ、さらに安曇野市の一般財源負担が平成16~20年度で合計2億9421万円となることを立証する準備書面8を提出。被控訴人側は控訴棄却判決を求める答弁書5ページを提出した。

 口頭弁論冒頭、加藤裁判長が控訴理由を確認。中島弁護士は控訴第1項の丙事件(施設使用料の不払い、建物等賃貸借契約の不法性など)請求(3)(4)について、「一言でいうと、三郷村、安曇野市は三郷ベジタブルと違法な賃貸借契約を結び、20年2月5日には支払い猶予の契約変更をした。これら契約は地方自治法に反し、効力を生じない。一方安曇野市は一般会計から起債償還し、平成19年までに2億2200万円以上を支出。三郷ベジタブルは7138万円の使用料を払うはずだったが、途中から2500万円に減額、支払い猶予した。三郷ベジタブルは不当な利得を得ている。違法な契約に基づく支払い猶予も効力を生じない」と控訴理由を要約した。

 これに対し、被控訴人の宮澤弁護士は「実質的に賃貸借契約ではない。また支払い期限は到来していない」などと反論した。

 加藤裁判長に「どこで決着するのか」と問われた中島弁護士は「賃貸借契約でないとする被控訴人側は、“読み替え”というが、賃貸借はあくまで賃貸借契約であり、読み替えなど理解できない」と主張。加藤裁判長は「真意、あるいは明示でなく黙示ということか」と(賃料読み替えの)意味を分析したうえで「ナンセンスだよね」と端的な評価を述べた。そして「地方自治法改正で制度が切り替えられたとき、なぜ書面をつくらなかったか」と被控訴人側に聞いた。

 これに対し宮澤弁護士は「三郷村は、司法試験合格職員がいる東京都のような自治体ではない。このため従来どおりの形(賃貸借契約)にした」と説明した。

 控訴理由第2項の丙事件請求(1)(2)=賃貸借契約の無効確認など=について中島弁護士が水戸地裁判決を判例に説明。加藤裁判長は「請求は、ものになりそうな請求に絞るように」と指示した。控訴理由第3項=金融機関との損失補償契約=については、中島弁護士が保証契約と実質同じであると説明したのに対し、加藤裁判長は「どこにポイントを置いて決着をつけるか」と聞いた。中島弁護士は安曇農協との損失補償契約が「連携して債務履行に任じる」としていることに注目していることを強調した。

 閉廷後のレクチュアで中島弁護士は「高裁であれほどのやりとりは珍しい。油断はできないが、関心を持っているようだ。全部を控訴するのでなく、要らない部分を取り下げる。20年2月5日の賃貸借変更契約で争う」と次回口頭弁論への狙いを説明した。
 
 書面締め切りは12月11日(金)。
 第2回口頭弁論は12月21日(月)東京高裁で


三郷ベジタブル関連住民訴訟の控訴理由書
控訴理由書に添えた原告の陳述書
安曇野市の答弁書
原告の準備書面

# by misato_tomato | 2009-11-15 00:21 | 住民訴訟
2009年 11月 03日

控訴審のお知らせ

三郷ベジタブル関連住民訴訟の控訴審のお知らせです。

11月11日(水)午後2時半から、
東京高等裁判所で開かれます。


傍聴大歓迎!

とはいえ
東京高等裁判所は遠いです。
東京都千代田区霞が関1丁目1-4

裁判は5分か10分で終わってしまうでしょうから
臨時国会でもちょっと覗いてみようかしら・・・


控訴理由書と原告の陳述書です。
ご覧ください。

三郷ベジタブル関連住民訴訟の控訴理由書
控訴理由書に添えた原告の陳述書

# by misato_tomato | 2009-11-03 00:24 | お知らせ
2009年 09月 16日

安曇野市議会一般質問 安曇野菜園経営問題、すれ違いの答弁

「菜園てこ入れが最善の策」-平林市長
「現時点では改善効果疑問」-小林議員


 安曇野市議会は09年9月15日(火)、一般質問を行い、小林純子議員はトマト栽培の三セク・安曇野菜園経営について質した。6期決算が3800万円の赤字見通しになったのを踏まえ、①黒字化する中期経営改善計画は初年度からつまづいた。6期決算をどう分析評価するか②平林市長は今議会で、菜園継続を基本に経営や技術支援し所期の目的達成をめざすと述べたが、事業継続の根拠は何か③経営責任、行政責任、政治責任を明確にするべきだ、と3点に絞って質問した。

 二木産業観光部長が「赤字は、技術不足による。緊急経済対策による補正予算案を計上、経営再建に努力し、なんとか右肩上がりにしたい」と答弁。小林議員が「現時点でこの支援はむだになる恐れが大きい。カゴメも栽培条件の難しさをあげたと言う。補正よりも考えることは他にあるのではないか」と質した。平林市長は「(20億円を超す)施設は、旧三郷村が議会議決を経てつくり、合併後の安曇野市が引き継いだ。民意に基づいており、いますぐ破綻させるわけには行かない。経営にてこ入れし、再生努力するのが最善の策。他の三セク経営にも影響する。いい方向に行くかもしれない」などと答弁。

 小林議員は木質バイオマス・ガス化事業の廃止を例に①菜園問題の決定が、他の三セク経営判断の前例になる②破綻を含め必要な判断をしなければならない。いまごろ経営・技術支援する効果があるのか、と迫った。平林市長は「無駄というのは小林議員の判断。いま一度再生のため打つ手はある。あとの人(次の市長)の負担にならぬようにする。民間に移す手法があるか、経営母体をどうするか、庁内でも鋭意詰めている」と答えた。しかし経営改善策は、ただ「やる」「努力する」というだけで実現の根拠は乏しく、市長答弁はすれ違いのまま終わった。論点のずれも目立った。

 安曇野菜園の経営改善計画はこれまで6年間に2度策定され、さらに中期計画で修正された。しかし、改善どころか赤字は膨らむばかり。いずれの計画も施設使用料の値下げや支払い猶予が前提で、起債償還は市の財政に大きな負担をかけている。平林市長はこの日、「7期もだめだったら、資金ショートで動けなくなることも。ときどきの判断をしなければならない」とまで言及。“暗い想定”に傍聴席から吐息がもれた。

        退職金問題に副市長「答えられない」
 小林議員は最後に、安曇野菜園の代表取締役会長である西山副市長の経営・政治責任を追及。「副市長には退職金約1000万円が払われる。市民感情として納得できない。ご自身どう考えるか」と迫った。西山副市長は「慎重に考えないといけない。今ここでは答えられません」と答弁を避けた。                               (報告・横地泰英)

# by misato_tomato | 2009-09-16 08:53 | 活動報告
2009年 09月 06日

裁判報告&学習会の報告

「三郷ベジタブル」市長選・市議選の争点に
    熱気こもる裁判報告・学習会


 住民側が敗訴した「三郷ベジタブル関連住民訴訟」の長野地裁判決を受けて09年9月1日、裁判学習会・報告会が穂高会館で開かれた。訴えの内容に踏み込まず“門前払い”した判決と、税金無駄遣いにつながる第三セクター安曇野菜園(旧三郷ベジタブル)の経営問題はなんら解決されないまま市長交代を迎えることが、原告・小林純子市議や藤原浩さん、市民の会から報告された。10月11日投開票の安曇野市長選に名乗りをあげている3氏も加わり、三郷ベジタブル問題への考え方、市長になった場合の対応を語った。単一問題に限ってだが、告示前の立候補予定者討論会が実現した形になった。主催者関係者を除き、市民83人が参加。熱気があふれた。

 報告会は、諌山憲俊・市民の会代表世話人が、2年9カ月前の3期決算書に端を発し、監査請求、さらに07年11月21日の長野地裁提訴にいたる経過、09年8月7日の地裁判決で“門前払い”の敗訴にいたったこと、訴え内容に踏み込んだ判断をもらえなかったことから8月18日、東京高裁に控訴したことを報告した。そして「おりしも10月11日、市長・市議選が行われます。立候補表明している3人に来ていただき、三郷ベジタブル、三セク問題について、考え方をお聴きしたいと呼びかけ、快諾いただいた」と経過を報告した。

 小林市議はプロジェクターを使って、三郷ベジタブル問題の経緯、内容、意味するものを50分にわたって説明した。
①安曇野菜園(三郷ベジタブル)は、旧三郷村が半分以上を出資し官民でつくった(第三セクター)会社、20億円かけてトマト栽培施設を建設
②年額7000万円を超す施設使用料は、経営不振を理由に6年間一度も支払われず、未払い金が累積
③起債償還などで税金が無為に消えている
「税金が本当に必要なところに使われていない。会社を立ち上げた三郷村行政の責任は大きい。三郷ベジタブルという会社を、背任や不法行為で訴えるわけにも行かない。安曇野市を相手に行政としての責任を訴えるしかない。20億円施設の使用料を払わず、損害を与えている。訴訟を通じて闘うプロセスの中で、自治を高めて行く」と大枠を説明。
98年(平成10年)県公社の土地取得に始まる施設建設、04年8月の第1期から始まる赤字決算、3期黒字は粉飾で実質赤字であること、「三郷ベジタブルは、時と場合によって都合のよい数字を発表する」「経営実態と違う報告を毎年やってきた」などと、見えにくい経営数字の「からくり」を具体的に解き明かした。
 最後に「9月定例市議会冒頭、平林市長は『ここで安曇野菜園をやめてしまうわけにはいかない。第7期にむけてカゴメから技術者を呼び、経営改善につなげたい。所期の目的を達成に向けしばらくこの三セク事業を続ける』と表明した。立候補予定者3人には、これまでの経過、行政の責任にしっかり目を向けて判断し、対応を聞かせてほしい」と述べた。

継続か断念か「三郷ベジ」3人3様の対応

【立候補予定者3人の基調発言要旨】=抽選順。発言時間はひとり5分
《古幡開太郎氏》広大な施設です。2.9億円の売り上げ。損益分岐点というものがある。どれだけの雇用、人数、給与か。事業ストップするわけには行かない。やり方によってある程度の利益をあげるのは可能だろう。そのうえで三セクを外し、民間委託も考える。
《宮沢宗弘氏》現在、三セクは官が手を引く大勢。経営改善計画が何度も出されているが、実行態勢が問題。人材不足ではないか。黒字化できていない。施設は地域に合っているか。技術、価格、販路…なお精査し、判断したい。市民のみなさんの意見も聴く。
《藤森康友氏》頭が痛い喫緊の課題だ。経営のワキが甘いと感じてきた。技術力、収穫量、いろいろ検討しなければならない。しかし、改善可能性はある。規格品をきちんとつくればよい。事業断念は最終の手段。それまでにあらゆる手を尽くす。
このあと、参加市民に配られた質問書に基づき、3氏に意見を聴いた。要旨次の通り。

【三セク経営を議会に諮るか-】
《古幡氏》 「市長らで意思決定するが、最終的には議会に諮る」。
《宮沢氏》 「議会にはチェック機能を果たしてもらう。緊張感のある関係にしたい」。
《藤森氏》 「同意見。行政と議会は両輪。大きな契約を勝手に決めるようなことはない」。

【再生見通しは小さい。断念するならいつの時点か-】
《古幡氏》 「カゴメとの契約は10年、あと4期。少なくとも2期で判断。誇りうる施設で、可能性はある。つぶす前にぎりぎりまで努力」。
《宮沢氏》 「検討委は、施設が安曇野に合わない疑問を呈している。断念は、ちゅうちょしてはならない。軽々に結論は出せぬが、精査する」。
《藤森氏》 「使用料の未払いで市民に負担をかけているというが、そのために福祉や教育が削られていることはない。増資、カゴメの関与を高める、金利負担、新事業…ぎりぎりまで可能性を探る」。

                ◇

誤解与えた『だんまり』表現

 この報告・学習会で配布された資料の4ページに「『先延ばし』の行政、『だんまり』だった議会」とあったことに、藤森氏や現職市議が「事実と違う。相当の議員は強い意識を持ち、発言している」などと抗議し、訂正を求めた。市民の会の諌山代表世話人は「6期になるが、議会は経営の実態を追及できていない。先日の全員協議会では、こんな経営でいいのか、さまざまな強い声が出た。3年前、3期決算が出た段階で同じようにやってくれたか」など説明をした。

 ただ、資料の「だんまり」という表現は主観的で、具体的な説明に欠けることは事実。市民の会は、提訴いらい、市議会本会議、委員会、全員協議会など節々でこまめに傍聴し、補足取材もしてきた。その過程で、市議発言もきちんと聞いている。しかし、市議発言は不満表明や経営評価にとどまるものが多く、公的施設の賃貸借契約、損失補償契約の問題点などへの具体的追及は、ほとんどなかった。市長との対決場面もなかった。「だんまり」は、これらのありようを表現したものだが、明晰を欠いた。
より分かりやすく、具体的論理的な表現をめざし努力します。  (報告・横地泰英)

# by misato_tomato | 2009-09-06 09:33 | 学習会